重機の買取王 はい作業主任者とは、選任方法や基準

はい作業主任者とは、選任方法や基準

倉庫などで働いている方には馴染みのあるはい作業主任者。

作業場の見やすい箇所に掲示してあるため、一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。

そんなはい作業主任者ですが、どういった人が選任されているのでしょうか?

その選任方法や基準などについてまとめてみました。

はい作業主任者とは

はい作業主任者は、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)のひとつであり、はい作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任される。

また、主任者となるための技能講習を修了した者すなわち資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともある。

これだけを見ても何をする人なのかわからない方も多いと思います。

具体的なはい作業主任者の作業としてはどのようなものが説明したいと思います。

はい作業主任者の作業や職務

具体的な職務としては、次のようなものが挙げられます。

  • 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
  • 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
  • はい作業を行なう箇所を通行する労働者を安全に通行させるため、その者に必要な事項を指示すること。
  • はいくずしの作業を行なうときは、はいの崩壊の危険がないことを確認した後にはい作業の着手を指示すること。
  • 作業箇所の高さが床面から1.5mをこえるときは、労働者が安全に昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。

このように、はい作業に関わる仕事に対して、安全を管理することを携わっています。

はい作業主任者の選任

このはい作業主任者を選任方法ですが、企業や現場によって変わってきます。

大前提としては、はい作業主任者の資格を保有していることが挙げられます。

もし、はい作業主任者の資格を持っている人が一人しかいなかった場合には、その方にお願いすることになりますが、 資格を複数人が保有している場合には勤務態度や年齢、スキルなどを見て判断することとなります。

このはい作業主任者を選任することを法律では定めていますが、どのような人を選任するかは企業側に任されているようですね。

この資格を持っている方なら、基準を超えているので問題ないようです。

はい作業主任者が必要な現場

  • 高さが2m以上のはいを扱う現場(穀物等のばら物以外)

このはい作業主任者を選任した場合は、労働基準監督署に届け出る必要はありませんが、作業主任者の氏名とその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等、関係労働者に周知しなければなりません。

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