重機の買取王 フォークリフトのナンバープレート取得方法

フォークリフトのナンバープレート取得方法

今までは、構内でフォークリフトを使用していたが、公道での作業をしなくてはいけなくなった…。

そんな時、ナンバープレートが交付されていないと、違反になってしまいます。

そこで、フォークリフトのナンバープレートの取得方法についてまとめてみました。

フォークリフトのナンバープレート

一般的なフォークリフトは、小型特殊自動車に分類され、軽自動車税の対象となります。

公道を走る場合には、軽自動車税の申告をして、ナンバープレート(緑色の標識)を取得する必要があります。

小型特殊自動車
全長 4.7m以下
全幅 1.7m以下
全高 2.8m以下
最高速度 15km/h以下

登録に必要な書類

  • 販売証明書(領収書)または廃車証明書
  • カタログなどの資料(車両の大きさ・車種・車名・型式などが分かるもの)
  • 印鑑
  • 身分証明書(運転免許証・健康保険証など)

これらの書類をもち、各市区町村の役場・役所へ行くことで申請することが出来ます。

ただ、公道を走るということは、構内よりも事故の危険性が高くなります。

自動車と同じように自賠責保険へ加入する必要があるので、こちらも一緒に加入するようにしましょう。

通行可能な道路など

ナンバープレートを取得しているからといって、どこでも運転していいわけではありません。

基本的には、原付バイクと同じですが、高速道路や最低速度規制のある自動車専用道路を通行するには、最低速度規制を満たす必要があります。

これらの道路の多くは最低速度が50km/h規制で、その場合、小型特殊自動車は構造上15km/h以上出せないため、実質通行することが出来ません。

ただ、大型特殊自動車では最低速度規制を満たせば、法律的には、ホイールクレーン(車両重量20tを下回るもの)は許可なく自動車専用道路を走っても問題ありません。(ただし車体や総重量や積載方法などに許可が必要な場合は別)。

つまり、最低速度規制のない自動車専用道路では、理論上はトラクターでも自動車専用道路を走ってもよいことになります。

現実的には、自動車専用道路には、ほとんどの場合、最低速度が定められているため、レアケースにはなってしまいますが…。

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